障害年金の基本
障害年金は、病気やけがなどで働くことが困難になった方を支援するための公的な年金制度です。
こちらでは、障害年金に関する情報と、当事務所における実際に障害年金を受給できた具体的なケースをご紹介します。
申請プロセスの概要
1.『初診日』の確認
『初診日』とは、障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日のことを指します。この日は、障害年金申請の基準となるため、正確に特定することが重要です。
2.保険料納付要件の確認
保険料の納付状況を確認には、年金事務所や国民年金課で行うことができます。障害年金を受給するためには、一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。
3.『初診日』の証明書類の準備
通常は、初診の医療機関で「受診状況等証明書」を作成してもらいます。
4.受診状況等証明書の取得
初診の医療機関で受診状況等証明書を取得できない場合は、2番目以降に受診した最も古い医療機関で書類を取得します。
5.その他の書類の準備
必要に応じて、障害者手帳や保険給付の申請時の診断書、健康診断の記録など、『初診日』を裏付ける追加資料を準備します。
6.書類の提出
すべての必要書類を準備し、最後にこれらを年金事務所に提出することで申請完了となります。
受給できたケースの紹介
30代 診断名:脳腫瘍
障害厚生年金3級を受給(年額約58万円)
歩くことはできましたが、手に強いマヒがあり日常生活に介助が必要でした。障害年金の制度を知らず、障がい者手帳と混同されていました。手の麻痺により仕事が困難で、収入がないため障害年金を申請しました。
50代 診断名:うつ病
障害基礎年金2級を受給(年額約77万円)
不安感が強く、20年以上前から通院治療されていましたが、障害年金の制度を知らず請求していませんでした。うつ状態により仕事が困難で、生活費に困っていたため障害年金を申請しました。
30代 診断名:注意欠陥多動性障害
障害基礎年金2級を受給できました(年額約77万円)
10代で発症し、はじめて病院を受診していましたが、障害年金を申請していませんでした。仕事上のミスが続き退職し、定職に就けず、安定した収入がない状態で生活に困っていたため、障害年金の申請をしました。
このように、障害年金は多くの方にとって大きな支援となり得ます。当事務所では、障害年金の申請支援を行っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。